国連委員会、諸国には奴隷制への賠償を検討する法的義務があると言明
• ガイドラインでは、国家は人種差別の遺産に対処するため「包括的な措置」を講じなければならないとしている • 国連の人種差別撤廃委員会(CERD)が月曜日に発表した指針によると、諸国は大西洋奴隷貿易への賠償を検討し、根強く残る人種差別の遺産に対処するためのその他の措置を講じる法的義務があるという。 • 同委員会は、この義務は奴隷貿易が行われていた当時の法的基準ではなく、法的拘束力を持つ1965年の人種差別撤廃条約に基づいたものであると述べている。
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