画像:SCOTUSblog最高裁、証券法執行におけるSECの不当利得返還請求の正当性を認める
• 最高裁判所は、証券法執行手続きにおいてSEC(証券取引委員会)が救済策として不当利得返還(disgorgement)を利用する権限を認めた。 • この判決は、SECが過去に被告が実際に得た利益を超える額の請求を行ったり、資金を被害者ではなく米国財務省に送金したりしていたという懸念に対処するものである。 • 本決定は、「原状回復(restitution)」の法的境界と、不正利得を回収するSECの権限を明確にした点で重要である。
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